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空き家を有効活用する場合の補助金制度

長野県の人口が200万人を割る一方で、空き家の数は20万戸に達しています。
人口や世帯数が増えないことには空き家は(もちろん新築用の宅地も)流通が進まない訳ですが、同じ空き家であっても有効に活用されるにはそれなりの整備が必要になります。

とは言え、整備をするにはタダという訳にはいきません。費用負担が大なり小なり出てきてしまうので、二の足を踏む方も多いのではないでしょうか?

「それでは空き家の活用が進まない」という事で、多くの自治体では移住・定住促進の一環として補助金制度が設けられています。

例えば塩尻市の場合、1年以上居住実態がない戸建住宅であって、
①所有者によって空き家・空き地バンクへの登録がなされている
②空き家を購入された方が居住前かつ購入日から1年以内に補助金を申請する
(注)購入されるのが塩尻市民の場合は、他に住宅を有していない<例:アパート・賃貸マンション・社宅暮らし>場合に限ります
のいずれかに該当する場合には、指定の事業について2分の1の補助金が交付されます。
※廃棄物処分・樹木の伐採等(整備事業)は限度額10万円
※リフォーム(改修事業)・解体(解体事業)は限度額50万円

「“空き家の活用”なのに解体も含まれるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、劣化が進み改修よりも新築したほうが良いような場合は、更地にしてしまったほうが安全かつ周辺環境維持に役立ちますし、そこに新築の住宅を建築するならば、これも活用方法の一つと言えるでしょう。

補助金の額は掛かる費用に対して十分とは言えないかもしれません。
しかし、空き家の内見にご案内する際には、残置物の有無や庭木の手入れの有無で印象が大きく変わります。空き家の売却を検討されている場合、残置物の処分はいずれやらねばならぬ事なので、補助金を活用して早めに実施されたほうが早期の購入意思決定につながる可能性が高まるとも言えます。

なお、申請の手順や実績報告の有無については自治体ごとにルールが異なりますので、必ず着手する前に指定の窓口で確認・相談するようにしましょう。

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