弊社の免許番号は「長野県知事(7)第4259号」(執筆時点)です。
事業所は塩尻市に1店舗だけの小さな会社なので、県知事からお許しを得て事業を営んでいる訳です。
と言う訳で、まず長野県内ならどの市町村の物件でもご依頼があれば駆けつけます。

仮に長野県内だけに数十店舗構えていても、長野県知事からの免許で営業できます。
ところが、弊社が塩尻市だけでなく甲府市にも進出したとすると話が変わってきます。
「長野県知事免許」+「山梨県知事免許」ではなく、「国土交通大臣免許」になります。
宅地建物取引業を営むにあたっては、単一の都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事から、複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣から免許を交付してもらって営業できる訳です。
では逆に、弊社の営業所がない東京都の物件を取り扱えるのか?
答えは「YES」です。営業所がない都道府県の物件であっても取り扱うことは可能なのです。
現に2025年には東京都のマンションの売買に関わらせて頂きました。
(書類1枚取りに区役所に行き、到着後20分で「仕事」が終わる出張も伴いましたが)

ご依頼があればどの都道府県の物件でも基本的には承ります。
但し、遠方の場合で調査費用がかさむ場合は実費(交通費・宿泊費等)を頂く場合もございますし、少人数で営業している小さな会社なので日程調整で時間がかかる場合がありますので、その点はご了承下さい。