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売主様の責任

不動産取引は高額な財産の売買であるだけに、売主様・買主様双方に応分の責任があります。
細かく取り上げるとコラムの域を出てしまうので、今回は売主様の責任について主なものだけお伝えします。(買主様の責任は次回に取り上げます)

【売主様の責任】

〇余計なもの(残置物)は片付けて引渡し
中古住宅の場合、室内に様々な物品が残されている事が多いかと思います。
募集時点ではまだ片付いていなかったとしても、引渡し時には空っぽにして引き渡すのが原則です。
※中には内見時に「これはもらえるなら欲しい」とおっしゃる買主様もいらっしゃるので、差し上げても良いものであればそのまま残しても構いません。

〇境界確定と測量の実施
例えば工業製品や食料品の場合、出荷前に検査や選果をして出荷しますよね。土地について言えば、それに相当するのが「境界を明確にし、その結果を基に正確な面積を算出する」作業です。
測量技術が発達し、権利関係も明確にするのが当たり前になった現代と異なり、昔の図面はいいかげんだったり、長年のうちに境界がなくなっていたり、「ご近所だから」となあなあで土地を使っていたりと言うのが非常によくあります。
現代ではそれらは通用しません。買主様に「今回売買対象の土地はこんな形状・面積です」と提示するのは売主様の義務と言って差し支えありません。

〇抵当権・根抵当権を外す
これを怠ると、買主様にとって大変な不利益です。ある日突然、差押え・競売になり財産を失う可能性が残るからです。
売却物件に抵当権・根抵当権が設定されている場合には、借入金融機関と相談し、「売却した収入で融資を返済するのか」「手持ち資金で返済するのか」検討して、いずれにしても引渡し当日までには必ず解除手続きができるよう、事前に金融機関へ相談・調整して下さい。

〇越境して設置されているライフラインの継続使用の段取り
意外と多いのが、「上下水道管を隣地を通して接続している」ケースです。ここ1年ほどでも3~4物件、売買が成立したり、媒介依頼を受けたりしています。これまた昔は隣近所で契約書も取り交わさず口頭で無料、ないしはいくらか払って通してもらっていたものですが、現代ではこれも将来の工事等が必要になった時にトラブルの種になるものです。
こういったケースの場合、売主様が地権者様に「今度売却することになった」旨を報告し、買主様と地権者様が今後円満に施設を継続できるように、覚書の締結や、場合によっては地役権の設定等に協力して頂けるように導いて頂くのも大切な役割です。

〇確定申告と納税
不動産を売却した翌年には、確定申告と所得税の納税が必要です。たとえ税額が0になる(「購入価格」より「売却価格ー売却に係る経費」が下回った事を証明できた場合)としても申告が必要な点にご注意下さい。

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